不動産売却では、売却する側にも費用や税金がかかります。
そのなかでも、住民税は不動産売却後に上がる場合があります。
今回は不動産売却で住民税が上がる場合についてその時期や計算方法を解説します。
不動産売却で住民税が上がる場合とは?
そもそも住民税とは、都道府県と市区町村に納める都道府県民税と市区町村民税を合算した税金で、前年の所得に対して税率をかけ算出した額を納めます。
住民税は不動産売却に関わらず支払っていますが、不動産売却で利益を得ると売却した翌年の住民税が上がります。
不動産売却で譲渡所得が発生すると、それに所得税と住民税がかかるのです。
譲渡所得とは譲渡価格から取得費や譲渡費用、特別控除をひいた、売却時の最終的な利益のことをいいます。
譲渡所得がゼロまたはマイナスになる場合は、所得税および住民税はかかりません。
不動産売却で住民税が上がる時期とは?
譲渡所得が発生すると給与所得とは別で譲渡所得の確定申告をおこないます。
給与所得は通常は会社がすでに所得税・住民税を天引きしているので確定申告は不要ですが、譲渡所得は会社とは関係ないので自分で申告しなければなりません。
確定申告の時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日までで、譲渡所得にかかる所得税は、この期間内に納めます。
譲渡所得にかかる住民税の支払いは、確定申告後の6月から4期にわたる分割払いか、一括で納めます。
不動産売却で発生する住民税の計算方法
譲渡所得にかかる住民税は、所得税とセットで計算され、さらに売却した不動産の所有期間により税率が変わります。
住民税+所得税=譲渡所得×税率
●短期譲渡所得(5年以下の所有)の税率=30.63%(所得税率)+9%(住民税率)=39.63%
●長期譲渡所得(5年越えの所有)の税率=15.315%(所得税率)+5%(住民税率)=20.315%
譲渡所得の計算は以下のとおりです。
譲渡所得=不動産売却価格-取得費(不動産購入額と購入にかかった費用)-譲渡費用(売却にかかった費用)
建物の取得費は、所有期間中の減価償却費を差し引いて計算します。
たとえば、譲渡所得が2000万円、短期譲渡所得の場合は以下のようになります。
2000万円×39.63%=792万6000円
住民税=2000万円×9%=180万円、所得税=2000万円×30.63%=612万6000円となります。
譲渡所得が多くなれば、それだけ税額も高くなります。
しかし、3000万円の特別控除、所有期間10年越えの場合の軽減措置、その他特例など、条件を満たせば節税できる場合があります。
まとめ
不動産売却で利益が生じた場合は、住民税が上がります。
譲渡所得があると税金を納める義務があるので、確定申告は忘れずにおこないましょう。
また、控除・特例や軽減措置もあるので、きちんと確認しておくと良いでしょう。
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