不動産売却を考えたときに不動産会社に依頼を考える方が一般的ではないでしょうか。
そのときに媒介契約について聞いたことがあるでしょうか。
この媒介契約とはなにかやその種類と選び方についてもくわしくご紹介します。
媒介契約とはなにか
媒介契約とはわかりやすくいうと、不動産売却するときに不動産会社に間に入ってもらい買主を探してもらうことをいいます。
それではどうして媒介契約が必要となるのでしょうか。
この不動産売却するときに宅地建物取引業者が売却したい方と売買契約を目的として契約することです。
その不動産会社は宅地建物取引業法に基づき、売主と媒介契約を締結することが義務となっており、不動産会社からどのようなサービスを受けるのかや業務の内容と仲介手数料を明らかにすることで、トラブルを防ぐ目的があります。
媒介契約の種類と特徴
媒介契約には3つの種類があり一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約です。
まず一般媒介契約ですがこれは同時に複数の不動産会社と契約することができ、自身が購入希望者を探した場合も契約することが可能で、3つの種類のなかで一番契約上の制限が少ないことがメリットとなります。
デメリットとしては複数の不動産会社とやり取りをすることで手間がかかる点や、状況がわかりづらくなる点です。
次に専任媒介契約は3種類の中でほかの2つの中間といえるもので、自身で購入希望者を探した場合に契約も可能で1社のみと契約ができます。
メリットとしては2週間に1回以上は売却活動の進捗の報告がある点、デメリットは媒介契約を結べる不動産会社が1社に限られる点です。
そして専属専任媒介契約は契約できる不動産会社は1社で、メリットとして売却活動の進捗の報告が7日に1回以上あるため、3つの媒介契約のなかでもっとも販売状況がわかりやすい点です。
デメリットは、売主自らが買い手を見つけたとしても、直接取引をすることができない点です。
媒介契約の選び方
媒介契約の選び方として売却したい不動産の条件によって選び方が変わってきます。
その1つに駅から近かったり人気の地区にあるなどの売りやすい条件が重なっているときは、一般媒介契約がおすすめです。
この理由は人気のある不動産の場合売れやすいため、複数の不動産会社に仲介してもらい、また自分で購入希望者を探したときでも契約可能なことです。
また複数の会社で競合するため、より良い条件で売れる可能性が高くなります。
次に専任媒介契約を選ぶ方は、どの媒介契約にするか迷っている方や、自分で買主をみつけたいと考えたり、お任せして売りたいとする方におすすめです。
最後に専属専任媒介契約はより早く売りたいと考える方や、すべてお任せしたい方、築古物件や自分で買主を探す予定のない方におすすめです。
まとめ
媒介契約とは不動産売却時に間に不動産会社に入ってもらうことをいいます。
そして媒介契約は3種類あり、一般媒介契約、専任媒介、専属専任媒介契約です。
どちらが良いかは、物件の条件や状況によって異なります。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却のトラブルを未然に防ぐことができます。
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