賃貸物件の中で「借りることに注意すべき物件」のひとつとして挙げられるのが瑕疵物件です。
今回はこの瑕疵物件をテーマとして、その全体的な概要および「物理的瑕疵物件」「心理的瑕疵物件」の解説をしていきますので、賃貸物件契約を検討している方はぜひ参考にしてください。
瑕疵物件とはどんな賃貸物件?なぜ借りることに注意が必要?
瑕疵物件(読み方・かしぶっけん)とは、なんらかの瑕疵、つまり不備や故障、不具合、問題、欠点、欠陥がある物件のことを指します。
瑕疵物件という呼び名を知らない方も多いですが、瑕疵物件は「訳あり物件」や「事故物件」と呼ばれることも多く、そちらの呼び方のほうがわかりやすく印象に残りやすい、という理由もあります。
瑕疵物件は、その瑕疵の種類によって物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件・環境的瑕疵物件・法的瑕疵(法律的瑕疵)物件の4種類に分類されます。
今回はこの4種類のなかでも、とくに賃貸市場において問題になりやすい物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件について個別に解説しましょう。
物理的瑕疵物件とは建物や設備に物理的な瑕疵がある賃貸物件!
物理的瑕疵物件とは、建物そのものや重要な設備などに欠陥などの物理的な瑕疵がある賃貸物件のことを指します。
具体的には、壁のひび割れ、雨漏り、床の傾き、給排水管の詰まり・故障、シロアリ被害、基準を満たさない耐震強度などが物理的瑕疵の代表例として挙げられます。
賃貸物件が物理的瑕疵物件に該当する場合は、貸主はその物理的瑕疵の修復などをして解消しないかぎり、借主にその瑕疵を重要事項説明書などに記載して説明しなければいけないという告知義務があります。
心理的瑕疵物件とはいわゆる事故物件と呼ばれる賃貸物件!
心理的瑕疵物件とは、世間的に「事故物件」と呼ばれている賃貸物件のことです。
具体的には、変死や事故死、焼死、殺人などがあった賃貸物件が心理的瑕疵物件に該当します。
ちなみに「室内で死者が出れば問答無用で心理的瑕疵物件扱い」というわけではなく、病死や自然死、誤嚥・転倒などによる事故死は原則として心理的瑕疵に含まれません。
ただしこれらのケースであっても、発見が遅れて特殊清掃が必要となった場合は心理的瑕疵として扱われます。
心理的瑕疵物件も、貸主は借主に対する告知義務があり、その期間はいつまでなのかというと…国土交通省が令和3年10月8日に策定した「人の死の告知に関するガイドライン」にその基準が記されています。
それによると、賃貸物件の告知義務期間は「心理的瑕疵発生からおおむね3年間」とされています。
まとめ
今回は賃貸物件のなかでも、「借りることに注意すべき物件」のひとつとして挙げられる瑕疵物件について解説しました。
告知すべき瑕疵がある場合は重要事項説明書などに記されていますから、しっかりチェックしておきましょう。
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