今回のテーマは「不動産の現状渡しによる売却」です。
そもそも現状渡しとはどんな売却方法なのか、まずはその点を解説したうえで、現状渡しにはどんなメリットやデメリットがあるのか、売主・買主両方の視点からお伝えします。
不動産の売却や購入を検討している方は、ぜひ今回の情報を参考にしてください。
不動産の現状渡しとはいったいどんな売却方法なのか?
不動産の現状渡しとは、ごく簡単にいえば「修繕や補修・リフォームなどを一切せず、物件を今あるそのままの状態で売却すること」です。
不動産売却の際には、瑕疵がある部分の修繕や補修、古い内装のリフォームなどをしてから売却するというケースも多いですが、現状渡しは瑕疵部分や古い内装などもそっくりそのままの状態で売る、ということですね。
ただし現状渡しであっても、売主の「瑕疵についての告知義務」が免除されるわけではありません。
瑕疵を告知せず現状渡しで売却し、あとからその瑕疵を買主が見つけた場合は売主が契約不適合責任を負うこととなり、損害賠償などに応じなければなりません。
不動産を現状渡しで売却することによる売主と買主のメリット
不動産を現状渡しで売却することの売主にとってのメリットは「修繕や補修、リフォームのコストをかけずに売却できる」「リフォームなどにかける手間や期間も不要なので早期売却が期待できる」といったことが挙げられます。
あと「不動産会社に現状渡しの状態で直接買取をしてもらう」という方法をとれば、契約不適合責任を負う必要もありません。
買主にとっての現状渡しのメリットは「購入後、自分で好きなようにリフォームやリノベーションができる」「修繕や補修、リフォームなどがなされている物件と比べると安く購入できる」といったことが挙げられます。
不動産を現状渡しで売却することによる売主と買主のデメリット
不動産を現状渡しで売却することの、売主にとっての最大のデメリットは「売却価格が安くなる」ということです。
不動産会社による直接買取だとさらに安くなってしまいますよ。
あと、売主にとってのもうひとつの大きなデメリットはやはり、「契約不適合責任を負うリスクがある」が挙げられます。
買主にとっての現状渡しのデメリットは「修繕や補修、リフォーム・リノベーションのための手間と費用がかかる」という点です。
告知された瑕疵の内容を軽く考えていると、購入後に予想以上の負担がかかることもありますので気を付けましょう。
まとめ
今回は不動産の現状渡しによる売却について、その概要および、売主・買主双方のメリットとデメリットをご紹介しました。
現状渡しによる不動産売買を検討する際は、ぜひ今回の情報を参考にしてください。
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